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トラブルに備えて税務職員とのやりとりは必ず録音を

2020/03/22

税務調査官は、色々な質問をして、相続人の申告漏れを指摘しようとします。

引っ掛けて、「除外」に話をもって行こうとしたりもします。

中には「ここで認めてくれないと調査が長引きますよ」と半ば脅しのような言葉を吐いたりする人もいないワケではありません。

勝手に机の引き出しやキャビネットを開けるなど、法的に許されていない行為をする人もまれにいるようです。


また、税務相談の納税者に対して税務職員が誤った指導をし、その通りに納税者が申告処理したのに、後から税務署側の意見が変わり、結局修正申告になってしまったという異例なケースもあるようです。

こうしたことを、後からいくら訴えても「いった」「いわない」の水掛け論になるのはよくあることです。

税務職員とのやりとりや税務調査の立ち会いの時は、録音をした方がいい場合が多いです。

後で起こるかもしれないトラブルを証明するのに、もっとも有効な手段となります。

ただ、正面切って「録音させてください」と言っても、調査官は首を縦には振らないでしょう。

「録音はやめてください」と断ってくると思います。

これは、録音した内容が、万一どこかで関係者以外の第三者に聞かれて、調査内容が漏れ伝わってしまった場合の責任を意識しているのかもしれません。

それを恐れて、録音を許可しようとしないようなのです。

だからと言って、法律的には、税務調査の録音は禁じられてはいません。

自分が立ち会っていない場所に、録音機器をしかけて録音すれば、それは「盗聴」であり、違法行為です。

しかし、自分自身がその場所にいる場合、その録音は「記録」であって「盗聴」ではありません。

残念なことに、調査官の中には、強引だったり無礼な態度を取ったり、違法な調査を行う人もいるようです。

このような場合には、担当調査官の直属の上司や税務署の総務課にクレームとして報告できます。

その際、録音データが非常に有効となります。



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