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■税理士にとって相続税申告はイレギュラーな仕事
多くの人は「税理士は税務のプロなのだから、相続税についても税理士に任せておけば間違いない」と思っています。
しかし、そうした認識も改めたほうがいいかもしれません。
なぜならば、多くの税理士にとって相続税の申告は、ほとんど未知の分野といっても過言ではないからです。
税理士の主な仕事は、帳簿付けと決算および確定申告です。
相続税の申告は、極めてイレギュラーな業務なのです。
そもそも、相続税の申告自体、数は非常に少ないものです。
相続税が発生するのは、税制改正前ではわずか4%程度、税制改正後でも8.0%にすぎません。
その少ないパイが、税理士全体に都合よく行き渡るはずがありません。
たまたま回ってきたとしても、年に2〜3件あればいいところでしょう。
そうした税理士にとって、相続税の申告は、イレギュラーで慣れない仕事です。
慣れない仕事は、無難にすませたいという気持ちが先に立ちます。
すなわち、お客様の立場に立って考えることもできなくなってしまう可能性があります。
また、経験の絶対値が少ないために、お客様からの質問にもうまく答えられない税理士も少なからずいるようです。
「なじみの税理士さんに相続の相談をしたのですが、相続は苦手のようで、満足のいく答えを返してくれないんです。○○さんから先生をご紹介いただき、ご連絡を差し上げました」といった話も聞きます。
その様な話を聞くたびに、「やはり相続税に詳しい税理士はそう多くはないのだな」と感じるようになります。
国税庁の調べでは、4〜5人に1人が税務調査を受けていることが報告されています。
ただし、良い税理士事務所では、年数十件におよぶ相続税の申告に対して、税務調査が入る割合は、毎年ほんの数%の場合もあります。
実は、申告書の作り方や提出書類の作り方で、税務調査が入る確率を格段と下げることができます。
相続税の申告に関しては、まさに経験がものをいう部分もあるようです。
いかに適切な知識とノウハウが大切か知るために、勉強が必要な場合もあります。
クエスト不動産経営管理(株) 石光良次