〒520-2153
滋賀県大津市一里山2丁目2-5 山中テナント1階
TEL:077-547-1300 / FAX:077-547-1301
クエスト不動産ブログ / Quest Blog.
弊社ブログ、社員ブログを更新公開しております
■税務署側の税務調査対象者のリストアップ
人が亡くなると、死亡の事実を知った日から7日以内に、住所地の市区町村長に死亡届を出さなければなりません。
そして、死亡届を受理した市区町村長は、その死亡届に記載された事項を受理した日の属する月の翌月末日までに、住所地を管轄する税務署長へ通知しなければならないことになっています。
つまり、税務署には、管轄内の納税者の死亡に関する情報が、毎月自動的に入る仕組みになっています。
納税者の死亡情報が、市区町村長から通知されると、税務署内では独自の準備調査が始まります。
まずは、住所地の市区町村から、固定資産の名寄帳を取り寄せます。
法務局からは登記情報を取り寄せて、どこにどのような不動産を持っているかをチェックします。
次に、過去の確定申告書や税務署内の法定調書などから亡くなった方の財産につながる情報を収集します。
会社の経営者であれば、法人税の申告書もチェックします。
会社の株式を保有していたか、会社への貸付金などがなかったか、会社からはどれくらいの役員報酬をもらっていたのか、そんな情報が法人税の申告書から確認することができます。
ブログやフェイスブック、インスタグラムなどのSNSからも情報を収集しています。
さすがに、亡くなった方が高齢の場合、ご自身でSNSをやられていたというケースは少ないかもしれません。
しかし、相続人である子どもがSNSに写真などをアップしていることも考えられます。
「高級店○○で食事をしてきました!」「海外の○○に行ってきました!」といったコメントとともに写真が載っていたりすると、税務署はそれらの情報から、金銭感覚や性格などを推測しているのです。
自慢ネタの公開は考えものかもしれません。
貴金属店や高級外車の販売店、百貨店の外商などの顧客リストも税務署内では作っていると聞きます。
亡くなった方が、税務署内にある店の顧客リストに載っている人であれば、生前にどこで何を購入しているか把握できるので、申告書にそれらの財産が反映されているかどうかをチェックすることができます。
そして、金融機関へも照会を行っています。
亡くなった方の名義はもちろん、亡くなった方の配偶者や子ども、さらには孫の名義の預金についても、相続開始日の残高と過去の預金の動きを確認します。
年齢や職業にふさわしい金額か、直前に大きな入出金がないかなどをチェックして、疑わしいと思われるなかから調査対象者を選定しています。
クエスト不動産経営管理(株) 石光良次