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自身で誤りに気づいた場合は修正申告を

2020/02/03

相続税に限らず、税金に関しては、当初の申告に誤りがあって納税額が不足していた場合には、修正申告を行う必要があります。

納税者自身が誤りに気づいて、自ら修正申告を行ったときは、大きなペナルティーはありません。

ただし、税務署の税務調査などの結果、誤りが発見されたときは、追加の税金の他にも次のようなペナルティーが付いてしまいます。


故意ではなくとも、納めた税金が少なかった場合は「過少申告加算税」が、故意に仮装や隠ぺいなどをして税額を少なく申告した場合は「重加算税」が課されます。

その、加算税の税額は、次の算式によって計算されます。


①過少申告加算税

追加納付税額×10%
(ただし、追加納付税額が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合には、その超える部分については15%)


②重加算税

追加納付税額×35%

仮に申告漏れによって100万円の追加納付税額が発生したとします。

この追加の税額が、悪意のないうっかりミスによるものであれば、加算されるペナルティーの税額は、10%の過少申告加算税となり10万円ですみます。

しかし、仮装・隠ぺいによる重加算税と判断されると、ペナルティーは追加納付税額×35%で35万円になってしまいます。

それでも追加の税額が100万円だからこの程度ですむのであって、金額が大きくなればなるほど、ペナルティーの額も大きくなります。

追徴税額が1,000万円だとすると、過少申告加算税でも100万円、重加算税の場合だと350万円にもなってしまうのです。

そして、これらの加算税とは別に「延滞税」もかかります。

相続税は10カ月以内に納めなければならないことになっています。

この期間をすぎてから納める税金は、本来、納付すべきときにされなかったもの、つまり延滞しているものとみなされて、延滞税の課税対象となってしまうのです。

延滞税は加算税の有無に限らず、自ら修正申告して納める税金にも課されます。



税率は、本来納付すべき期限から修正申告で実際に納付した日までの期間によって異なり、修正申告書提出日から2カ月を経過する日までについては原則年7.3%(日歩2銭)、それ以降は14.6%(日歩4銭)となっています。

ただし、2014年1月以後の延滞税の割合については、「年7.3%」の部分は「『年7.3%』と『特例基準割合(注)+1%』のいずれか低い割合」に、「年14.6%」の部分は「『年14.6%』と『特例基準割合+7.3%』のいずれか低い割合」になります。

(注)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年利1%の割合を加算した割合をいいます。



クエスト不動産経営管理(株) 石光良次


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