〒520-2153
滋賀県大津市一里山2丁目2-5 山中テナント1階
TEL:077-547-1300 / FAX:077-547-1301


クエスト不動産ブログ / Quest Blog.

弊社ブログ、社員ブログを更新公開しております

名義預金

2020/02/02

名義預金には、妻や子名義のもののほか、孫名義のものもよく見られます。

祖父母がかわいい孫のために、孫の名義で作った預貯金も、後々問題を起こすことになりかねません。

良くあるケースで、未成年の孫名義の預金通帳に、祖父が毎年100万円を振り込んでいたというものがあります。

この場合、相手が未成年なので、贈与の意思の確認が不能と判断され、贈与ではなく相続財産とみなされます。

このような場合には、祖父と孫の親(祖父の子)との間で親権者の合意のある贈与契約書を取り交わし、通帳と印鑑も親権者である孫の親が管理することを取り決めておけば、贈与が認められます。

また、実の娘と不仲の父親が、孫のためにと娘に内緒で孫名義の通帳を作り、毎年100万円を振り込んでいたというケースもあります。

孫が未成年で、その上、親権者である親も知らない預金だったため、お金をあげる人ともらう人の意思確認ができず、単に祖父が孫の名義を借りて預金をしていたという形になってしまいます。

配偶者や子孫にできるだけたくさんのお金を残してあげたいと思っても、やり方を間違ってしまうと、かえって損失を招く結果にならないとも限りませんので気を付けてください。



クエスト不動産経営管理(株) 石光良次


Copyright(c) 2016 QuestPropertyManagement All Rights Reserved.