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■事故物件に注意
マンションでは、自殺なんかも起こります…。
実は、業者の「告知義務」には抜け道もあります。
日本の年間自殺者数は約3万人と言われています。
首吊り自殺が多く、飛び降り自殺は、2番目か3番目に多いそうです。
鉄道各社が飛び込みによる人身事故対策に頭を悩ませているように、マンションも飛び降り自殺にとても困っています。
1人目の飛び降り自殺があると、新聞などのメディアに報道されることになります。
マンション名などが詳しく報道されることはありません。
しかし、何々市とか、何々区とか、何とか通りとか、何々駅とかの情報や、あるいは画像から何となく場所が特定されてしまうものです。
その特定されたマンション名が、インターネットなどでも、詳細に知れ渡ってしまう時代になってしまいました。
『大島テル』のサイトは有名です。
マンションの入居者はもちろん、事務所などのテナントを構えている人は大迷惑で、商売に影響してしまいます。
マンションの価値も下がってしまいますので、「こんなことをするヤツは殺してやりたい」と思ったとしても、相手はもう死んでいるので、やりきれない思いとなります。
そして同じマンションで2人目の自殺者が出てしまうと、世間では「自殺の名所」などと呼ばれるようになるのです。
マンションの構造なのか、立地なのか、そこから見える景色がそうさせるのか?
そんな事を考えてしまう人もいます。
しかし、何より先に飛び降りた人がいるという事実は、自殺願望者には道がついているように感じるのかもしれません。
インターネット等のデータによりますと、駅から近く、オートロックがないなどセキュリティが甘くて乗り越えやすい塀や階段があるマンション、そしてある程度の高さのあるマンションが狙われやすいとのことですが、2~3階では死にきれないと思うのでしょうか。
飛び降り自殺でタチが悪いのは、飛び降りるのは外部の人間で、そのマンションとはまったく関係のない人だということです。
通行人をまき込んで死亡させてしまうことも有るのです。
さて、マンションからの飛び降り自殺で不動産屋が抱える問題は、不動産取引での告知義務です。
自殺や殺人等のあった事故物件は、買主や借主に告知する義務があるというもので、重要事項説明として説明しなければなりません。
しかし、マンションの共用部分の場合は、不動産取引の告知義務には該当しません。
共用部分とは、エントランスや外廊下、階段、エレベーターなども共用部分にあたります。
また、ホテルなどの宿泊施設は、部屋で自殺や殺人事件があっても告知は必要ありません。
それに、人の噂も75日といいますが、何かほかの事件があれば、瞬く間に忘れてしまいます。
不動産では、いつ事故物件になってしまうか、わからないリスクもあります。
まずは、あらゆるリスクを知った上で、不動産投資をするようにしましょう。
クエスト不動産経営管理(株) 石光良次