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新型コロナワクチン 現状の日本の制度では訴訟が多発しかねない理由③

2020/11/14

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 -東洋経済ONLINE- 2020年11月11日記事

『新型コロナワクチン、現状の日本の制度では訴訟が多発しかねない理由』

https://news.yahoo.co.jp/articles/1800351a5e50dfa233e884e539a04b523ac6a3c2  >



● 被害者の救済と 製薬企業の保護を両立するには?

さらに現行制度では、副反応として補償を得られたとしても、重ねて訴訟を起こすことも認められている。ともすれば二重取りが可能で、被害者に有利な制度にも見える。しかし実際のところ、裁判を継続し勝訴判決を得るには、莫大な時間と費用、そして技術を要する。国や製薬企業の過失を認めさせるための立証責任は、素人である原告側にあり、圧倒的に不利だ。


そんなワクチン訴訟を焚きつけ、飯の種にしようという「専門家」(法律家、活動家、医療者など)も、残念ながら一部存在する。自分たちの訴えに熱心に耳を傾け、協力を申し出てくれる「専門家」に、被害者側は技術的にも精神的にも依存しがちになる。彼らのやり方に疑問を抱いたとしても、なかなか後戻りできない。

被害者側に訴訟を広く認める制度が、必ずしも被害者思いとは限らないのだ。

では、ワクチンによる健康被害者の確実な救済と、製薬企業保護を両立するにはどうすればよいだろう。

日本が学ぶべきは、同じく無過失補償を定める米国の予防接種健康被害救済制度「The US Vaccine Injury Compensation Program」(米国VICP)と、それに付随する「免責制度」だろう。ワクチン訴訟の乱発を防ぐ効果が認められている。

免責とは、「訴訟を起こしたら補償は受けられない、補償を受けたら訴訟は起こせない」というもの。被害者側に難しい判断を迫るように見えるが、米国VICPでは補償対象となる副反応症状がワクチンごとに明確に定められ、一覧表として公開されている。日本の健康被害救済制度との決定的な違いだ。該当する場合は、裁判より補償を選ぶ人が圧倒的だし、該当しなければ、裁判を起こしても副反応と認められる割合は低い。

例)季節性インフルエンザA型
 ・アナフィラキシー 接種後4時間以内に発症
 ・予防接種による肩の痛み 接種後48時間以内に発症
 ・血管迷走神経性失神 接種後1時間以内に発症
 ・ギランバレー症候群 3日以上42日以内に発症

『Science』誌によれば、1988年の米国VICP立ち上げ以来、合衆国連邦請求裁判所(ワクチン裁判所)は約30年間に1万6000件超の請願を裁定したが、その3分の2を「却下」したという。一方で、基準さえ満たせば確実に補償を得られる点で、制度としての信頼性と安定性が保たれている。なお、運営費用は、米国財務省がワクチン製造企業から徴収した税金(ワクチン1投与あたり0.75ドル)で賄われている。

さらに米国では、接種後の全有害事象データを吸い上げる「ワクチン有害事象報告制度」(VAERS、1990年~)も整備され、VICPの副反応認定基準に統計的な信頼を与えてきた。職員による経過観察も行われる他、VAERSのデータは個人情報を除いて公開され、研究者が自由に解析研究に使用できる。

こうした仕組みによって製薬企業はワクチン事業に再び商機を見出し、開発~供給を再開。米国のワクチン行政は、国民を多くの疾病から守ることに成功してきた。日本でも、健康被害救済制度に免責制度を導入し、併せて有害事象データベースの整備・公開を検討すべきだろう。


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④に続く



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