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外資系銀行に多額の預金をしている場合は要注意

2020/02/19

⑪海外の資産の有無

最近は、国税庁の国外財産への課税強化と、そのための海外財産の補捉がますます強化されてきています。

情報資料の具体的な収集方法は、「国外送金等調書」「国外財産調書」「租税条約に基づく情報交換制度」などからの入手です。

税務署は、これらの情報を基に、海外財産の税務調査を強化しているのです。

相続税の税務調査においても、資産運用の多様化や国際化が進んでいることを念頭に、実地調査が行われます。

調査等で判明されなくても、外資系銀行に多額の預金をしている人や、海外勤務や海外居住の経験のあった人に対しては、海外に資産を持っていないかを尋ねてきます。

この手の人は、海外に何らかの資産を持っている人が多く、税務署もそう見ています。

海外に不動産を所有していることも珍しくありません。

税務調査では、それらを踏まえて、海外の資産があったかどうかについても尋ねてくるのです。

なければ、何ら問題はありませんが、あればきちんと説明できるようにしておきましょう。



クエスト不動産経営管理(株) 石光良次


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