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税理士も注意が必要です

2020/02/09

相続税の対応ができるのは、相続税の案件を多数手がけた税理士だけです。

税金については、税理士か税理士の資格を持っている公認会計士が税金計算、申告代理、税務相談の対応をします。

それ以外の人が、他人の税金計算や申告代理、税務相談をすれば税理士法違反にあたります。


相続税をたくさん取り扱った税理士ならば、税務調査の立ち会いも数多く経験しています。

税務調査が入ることになったときに、相続税に詳しいプロがそばにいてくれたら、これほど心強いことはありません。

「うちでお願いしている税理士に頼むことにしよう」

なかには、そう考える人もいることでしょう。

しかし、「親の代から世話になっている税理士だから」、「いつも確定申告を頼んでいるから」という理由だけで、相続税の申告を依頼するのはちょっと考えものです。

税理士は、何でもできるスーパーマンではないのです。



クエスト不動産経営管理(株) 石光良次


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