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■税理士にはすべての遺産について正直に伝えておく
2020/02/04
税務署から税務調査の知らせがあると、事前に税理士との打ち合わせが必要です。
その時に、亡くなった方の遺産について、知っていることを全部話すことが大切です。
「他の家族に知られたくない」という理由で、預貯金や保険の満期金など、事実上、亡くなった方がお金を出したものについて、正直に話していない場合もあるようです。
全部話していなければ、事前の対策が立てられません。
その場合、弱点については、手の施しようもないのです。
税務署は、驚くほど周到な準備をし、徹底的に調べてきています。
それに対して、税理士側も知らないようなことがあっては、どうにもしようがありません。
また、税務調査の連絡があった段階で、どうしても追加納税が免れそうもないような事実が見つかった時は、「調査が入る前に、自ら修正申告をしてしまいましょう」とご提案される場合もあります。
過少申告加算税は、調査開始後の場合、10%賦課されるのに対し、調査開始前に自主的に修正報告することにより5%に軽減されるからです。
ただし、その場合でも、本来払うべき税金をしかるべき時期に納付していないわけですから、延滞税はかかってきます。
クエスト不動産経営管理(株) 石光良次