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相続税の申告で最も問題になりやすい名義預金

2020/02/01

その預金の「原資」は誰に帰属するのか?が重要です。


相続税の申告で、最も問題になりやすいのが、名義預金の存在です。

名義預金とは、被相続人が、自分以外の名義で行った預金を言います。

お金の出どころが亡くなった人であれば、たとえ名義が家族のものだったとしても、それは家族の固有の財産ではなく、亡くなった人の財産となります。

その為、相続財産として申告しなければなりません。

「死んだお父さんが私の名前で残してくれたお金だから、これは自分のもの」という論理は、税法上は通用しないのです。

名義預金を立証するために、税務署は徹底的に銀行の預金の動きを調べます。

良くありがちなのが、夫から妻に渡したお金を、妻が自分の口座に入金していたというケースです。

妻自身に収入があったり、妻が自分の両親から贈与を受けていたという明らかな証拠があったりすれば問題ありません。

しかし、自分の収入もなく、親からの贈与も受けておらず、親の遺産も相続していない妻に多額の預金があったら、まず間違いなく名義預金の疑いが持たれます。

夫と生活をともにし、内助の功で夫に尽くした妻といえども、税法上ではお金の原資が夫に帰属するものであれば、相続税の対象となってしまうのです。

ただし、明らかに夫から妻への財産の贈与が認められる場合は、相続税は課税されません。

贈与とは、一方が相手方に財産を与えることを意思表示して、もう一方がそれを受諾することをいいます。

もし、税務調査が入ってこの点を突っ込まれた場合には、奥さんに「亡くなった夫は、『生活費の残りはお前にあげるよ、自由に使いなさい』と言ってくれていましたので、きちんと金額を伝えて、ありがたくもらっていました」と明言してください。

「お前にあげるといわれて、奥さんが納得して受け取っていたということは贈与ということになりますよね?」と、ダメ押しをすることもできるからです。

税理士からこのように言われると、調査官はもう何もいえなくなります。



クエスト不動産経営管理(株) 石光良次


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